中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで 及び第六項、第五条の二第一項、第六条 並びに第十条の三の規定の適用については、
これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項 並びに第十条の三第一項各号 及び第二項第二号を除く。)中
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と、
「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは
「中央指定登録機関」と、
「国に」とあるのは
「中央指定登録機関に」と、
第五条第二項中
「国土交通大臣」とあるのは
「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、
「一級建築士 又は」とあるのは
「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、
同項 及び第五条の二第一項中
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と
する。