建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の十四 # 照会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。


この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。