1項 中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。 この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。