建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十条の四 # 中央指定登録機関の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務 並びに構造設計一級建築士証 及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。

2項

中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。