法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十七条(第十三号を除く。)又は第四十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第四十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号