建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十七条第十三号除く)又は第四十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。