建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の二第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第十条の二第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第十条の二第一項 又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第十条の三十一第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

五 号

第十条の三十四第一項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

八 号

第十条の三十五第一項第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第二十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十 号

第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。

十一 号

第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二 号

第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。

十三 号

第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。

十四 号

第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。

十五 号

第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。

十六 号

第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十七 号

第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いたとき。

十八 号

第三十四条の規定に違反したとき(第三十七条第一号に該当する場合を除く)。