建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第四条 # 建築士の免許

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項
一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2項

一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者

二 号

学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号 及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者

三 号

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く

四 号

二級建築士として設計 その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者

五 号

国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

3項

二級建築士 又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

4項

二級建築士 又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験 又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号

学校教育法による高等学校 若しくは中等教育学校 又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者

三 号

都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

四 号

建築実務の経験を七年以上有する者

5項

外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士 又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第二項 又は前項の規定にかかわらず、一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を受けることができる。