次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
建築物における清掃を行う事業
建築物における空気環境の測定を行う事業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物における飲料水の水質検査を行う事業
建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物におけるねずみ その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
建築物における清掃、空気環境の調整 及び測定、給水 及び排水の管理 並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業