建築物における衛生的環境の確保に関する法律

昭和四十五年法律第二十号
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月18日 10時20分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 特定建築物等の維持管理

  • 第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

  • 第四章 登録業者等の団体の指定

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上 及び増進に資することを目的とする。

1項

この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2項

前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。

1項

保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。

一 号

多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。

二 号

多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、 及び環境衛生上 必要な指導を行なうこと。

第二章 特定建築物等の維持管理

1項

特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2項

建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水 及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除 その他 環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

3項

特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者 その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

1項

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積 及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下 この章 並びに第十三条第二項 及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。

2項

前項の規定は、現に使用されている建築物が、第二条第一項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。


この場合において、

前項
当該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、
「建築物が特定建築物に該当することとなつたとき」と

読み替えるものとする。

3項

特定建築物所有者等は、前二項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

2項

建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。


この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。

1項

建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号いずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。

一 号

厚生労働省令で定める学歴 及び実務の経験を有する者 又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識 及び技能を有すると認められる者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了したもの

二 号
建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
2項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対しては、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を行なわないことができる。

一 号

第三項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

二 号

この法律 又は この法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの

3項

厚生労働大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、 この法律 又は この法律に基づく処分に違反したときは、その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。

5項

建築物環境衛生管理技術者免状の交付 又は再交付の手数料は政令で、建築物環境衛生管理技術者免状の交付、再交付 その他 建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続的事項は厚生労働省令で定める。

1項

前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第七条第一項第一号登録を受けることができない

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第七条の十三の規定により登録を取り消され、 その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣は、第七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。

二 号

次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授 若しくは講師の職にある者 又は これらの職にあつた者

学校教育法に基づく大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後 十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と 同等以上の知識経験を有する者

2項

登録は、講習機関登録簿に登録を受ける者の氏名 又は名称、住所、登録の年月日 及び登録番号を記載してするものとする。

1項

第七条第一項第一号の登録は、五年以上 十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて講習会を行わなければならない。

2項

登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。

3項

登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録講習機関は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、講習会の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに営業報告書 又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

講習会を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項 又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと 又は講習会の実施方法 その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七条の三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第七条の六第三項第七条の七から 第七条の九まで第七条の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第七条の十一 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存なければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又は その職員に、 登録講習機関の業務を行う場所に立ち入り、 帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第七条第一項第一号の登録をしたとき。

二 号

第七条の七の規定による届出があつたとき。

三 号

第七条の九の規定による届出があつたとき。

四 号

第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

1項

建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上 必要な知識について行なう。

2項

建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう。

3項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

5項

建築物環境衛生管理技術者試験は、二年以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない

6項

建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続 その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。


ただし前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

2項

建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、 その職員 又は学識経験のある者のうちから任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、 かつ、申請者が、 一般社団法人 又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、 その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、 この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第九条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務のうち、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上 不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第九条の二第二項の厚生労働省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

二 号

第九条の三第二項第九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第三項 又は第九条の七の規定による命令に違反したとき。

三 号

第九条の四第一項 若しくは第二項 又は前条の規定に違反したとき。

四 号

第九条の五第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うものとする。

1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又は その職員に、その業務を行う場所に立ち入り、 帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第八条第三項の指定をしたとき。

二 号

第九条の八の許可をしたとき。

三 号

第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないものとするとき。

1項

建築物環境衛生管理技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

この法律に規定するもののほか、指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上 必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又は その職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類 その他の物件 若しくは その維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、 又はそこなうおそれのある事態その他 環境衛生上 著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者 その他の者で 当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、 当該特定建築物の一部の使用 若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。

第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

1項

次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、 その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

一 号

建築物における清掃を行う事業

二 号

建築物における空気環境の測定を行う事業

三 号

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

四 号

建築物における飲料水の水質検査を行う事業

五 号

建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

六 号

建築物の排水管の清掃を行う事業

七 号

建築物におけるねずみ そ の他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業

八 号

建築物における清掃、空気環境の調整 及び測定、給水 及び排水の管理 並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業

2項

都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具 その他の設備、その事業に従事する者の資格 その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

3項

前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。

4項

登録の有効期間は、六年とする。

5項

前各項に規定するもののほか、登録の申請 その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第四号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第七号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、同項第八号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができる。

1項

都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

1項

都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又は その職員に、登録営業所に立ち入り、 その設備、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第四章 登録業者等の団体の指定

1項

厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者 又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。

2項

前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

一 号

登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定

二 号
登録業者の求めに応じて行う業務の指導
三 号

登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識 及び技能についての研修

四 号

登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設

3項

指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、 他の者に委託することができる。

1項

厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

1項

厚生労働大臣は、指定団体の行う第十二条の六第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又は その職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第五章 雑則

1項

何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示 又はこれに類似する表示をしてはならない。

1項

第十一条の規定は、特定建築物が国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供するものである場合については、適用しない

2項

都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供する特定建築物について、当該国 若しくは地方公共団体の機関の長 又は その委任を受けた者に対し、必要な説明 又は資料の提出を求めることができる。

3項

第十二条の規定は、特定建築物が国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供するものである場合については、適用しない


ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国 若しくは地方公共団体の機関の長 又は その委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善 その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、 所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者

二 号

第九条の六第一項の規定に違反した者

1項

第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第七条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第七条の十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、 正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、 正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項から 第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第六条第一項の規定に違反した者

三 号

第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

第十一条第一項第十二条の五第一項 若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は これらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

五 号

第十二条の規定による命令 又は処分に違反した者

六 号

第十二条の七の規定による命令に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第十四条の二第一号第十四条の四 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がないのに、第七条第三項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者

二 号

第七条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

三 号

第十二条の十の規定に違反した者