建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

附 則

平成一三年一二月一四日法律第一五六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項の登録を受けている者 及びこの法律の施行の際 現に当該登録の申請をしている者(次条に規定する者を除く。)については、当該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の二第一項第六号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者 及びこの法律の施行の際 現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六年間は、旧法(第十二条の六から第十二条の十まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の六の規定の適用については、旧法第十二条の二第一項の規定(前条の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)により同項第六号に掲げる事業に係る登録を受けている者は、新法第十二条の二第一項の規定により同項第八号に掲げる事業に係る登録を受けている者とみなす。

# 第五条

1項
施行日から起算して六年間は、新法第十二条の十中「第十二条の二第一項各号」とあるのは「第十二条の二第一項各号 又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号)附則第三条の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の第十二条の二第一項第六号」と、「同項」とあるのは「第十二条の二第一項 又は同法附則第三条の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の第十二条の二第一項」と、「表示 又はこれ」とあるのは「表示 若しくは登録建築物環境衛生一般管理業の表示 又はこれら」とする。

# 第六条

1項
旧法第十二条の二第一項の規定(附則第三条の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)により受けている同項第六号に掲げる事業に係る登録は、当該登録を受けている者が当該登録に係る営業所について新法第十二条の二第一項第八号に掲げる事業に係る同項の登録を受けたときは、附則第三条の規定によりなお その効力を有することとされる旧法第十二条の二第四項の規定にかかわらず、その効力を失う。

# 第七条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。