この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項 及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
附 則
平成一五年七月二日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「新建築物衛生法」という。)第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法第七条の六第三項の規定による計画の届出 及び新建築物衛生法第七条の八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「旧建築物衛生法」という。)第七条第一項第一号の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛生法第七条第一項第一号の登録を受けているものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧建築物衛生法第七条第一項第一号の講習会の課程を修了している者に対する建築物環境衛生管理技術者免状の交付については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。