@ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置 2項 第三条の規定の施行の際 現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第三条の規定による改正後の同法第十二条の二第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。