建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

附 則

昭和五五年五月一〇日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時34分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五章中第十三条の前に一条を加える改正規定 及び第十八条の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日から起算して一年間は、都道府県知事は、この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第二項の規定にかかわらず、登録をすることができない。