建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

附 則

昭和五八年一二月一〇日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第十四条、第十六条、第十九条 及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師 及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十七条 及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。