所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
第二十一条 # 計画の認定の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号