採取者は、その氏名 若しくは名称 又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第七条 # 氏名等の変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正