この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第三条 # 規制を行なう地域の指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
環境大臣は、前項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事 及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。