国 又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国 又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第一項の許可があつたものとみなす。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第五条 # 国又は都道府県の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正