採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第八条 # 許可の承継
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
採取者について相続、合併 又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。
前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。