建築物用地下水の採取の規制に関する法律

# 昭和三十七年法律第百号 #
略称 : ビル用水法 

第八条 # 許可の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。

2項

採取者について相続、合併 又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る)があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。