指定地域の指定の際 現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置 及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第六条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定地域の指定の際 現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置 及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。
前三項の規定は、第二条第一項の政令 又は これを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。
この場合において、
前二項中
「当該指定地域の指定の日」とあるのは、
「当該政令の施行の日」と
読み替えるものとする。
第四条第二項の環境省令を改正する環境省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備(同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該環境省令を改正する環境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。