建築物用地下水の採取の規制に関する法律

# 昭和三十七年法律第百号 #
略称 : ビル用水法 

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第八条第三項 又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者