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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十一号
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略称 :
建設職人基本法
第七条
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法制上の措置等
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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
第七条
1項
政府は、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。