建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第七条 # 法制上の措置等


1項

政府は、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。