建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「建設工事」とは、建設業法昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

2項

この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。

3項

この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。

4項

この法律において「建設業者等」とは、建設業者 及び建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体をいう。