この法律において「建設工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。
この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。
この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。
この法律において「建設業者等」とは、建設業者 及び建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体をいう。
この法律において「建設工事」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。
この法律において「建設工事従事者」とは、建設工事に従事する者をいう。
この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。
この法律において「建設業者等」とは、建設業者 及び建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体をいう。