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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十一号
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略称 :
建設職人基本法
第五条
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都道府県の責務
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労働
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
第五条
1項
都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実情に応じた建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。