建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第六条 # 建設業者等の責務


1項

建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全 及び健康の確保のために必要な措置を講ずるとともに、国 又は都道府県が実施する建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策に協力する責務を有する。