建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第四条 # 国の責務


1項

国は、前条の基本理念(次条 及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。