国土交通大臣 又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
号
四
号
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二
号
その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結 及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項 及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ
ロ
ハ
三
号
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。) 若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上 又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。) 若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
国土交通大臣がイ 又はロに掲げる者と同等以上の知識 及び技術 又は技能を有するものと認定した者
法人である場合においては当該法人 又はその役員等 若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者 又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎 又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。