建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三十一条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産 若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所 その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第二十六条の二十二第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。