建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十三条 # 下請負人の変更請求

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。


ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

2項

注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。


この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。