建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十九条の三 # 許可の取消し等の場合における建設工事の措置

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第三条第三項の規定により建設業の許可が その効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者 又はその一般承継人は、第二十八条第三項 若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合 又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者 又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前 又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。


この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後 又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。

2項

特定建設業者であつた者 又はその一般承継人 若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない

3項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4項

第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの 又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。

5項

建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日 又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。