建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十九条の五 # 監督処分の公告等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十八条第三項 若しくは第五項第二十九条 又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2項
国土交通省 及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項 若しくは第四項の規定による指示 又は同条第三項 若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日 及び内容 その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。