国土交通大臣 又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合 又はこの法律の規定(第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五 並びに第二十四条の六第三項 及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項 及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項の規定 若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項 又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人 又は その役員等)又は政令で定める使用人が その業務に関し 他の法令(入札契約適正化法 及び履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
建設業者が第二十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十六条の三第九項の規定に違反したとき。
第二十六条第一項 又は第二項に規定する主任技術者 又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者 又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。