建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十条の二 # 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下 その他の工期 又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、建設業者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。

2項

建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰 その他の工期 又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第十九条第一項第七号 又は第八号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更 又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。

4項

前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合 その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。