次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
第四十条の規定による標識を掲げない者
第四十条の二の規定に違反した者
第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿 若しくは図書を保存しなかつた者