建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第八条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号いずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号 又は第七号から第十四号までいずれか)に該当するとき、又は許可申請書 若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第二十九条第一項第七号 又は第八号に該当することにより一般建設業の許可 又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 号

第二十九条第一項第七号 又は第八号に該当するとして一般建設業の許可 又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日 又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 号

前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等 若しくは政令で定める使用人であつた者 又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五 号

第二十八条第三項 又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 号

許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 号

この法律、建設工事の施工 若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

九 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。

十 号
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号 又は次号法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで 又は第六号から前号までいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの

十二 号

法人でその役員等 又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで 又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号 又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等 又は政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの

十三 号

個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで 又は第六号から第十号までいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号 又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの

十四 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者