建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十一条 # 変更等の届出

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる書類 その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

3項

許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面 その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

4項

許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合 又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

5項

許可に係る建設業者は、第七条第一号 若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号 及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。