建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十三条 # 提出書類の閲覧

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類 又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。

一 号

第五条の許可申請書

二 号

第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る

三 号

第十一条第一項の変更届出書

四 号

第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる書類

五 号

第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面

六 号

前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの