建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第十九条 # 建設工事の請負契約の内容

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名 又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 号
工事内容
二 号
請負代金の額
三 号
工事着手の時期 及び工事完成の時期
四 号
工事を施工しない日 又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 号
請負代金の全部 又は一部の前金払 又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期 及び方法
六 号
当事者の一方から設計変更 又は工事着手の延期 若しくは工事の全部 若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更 又は損害の負担 及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 号
天災 その他不可抗力による工期の変更 又は損害の負担 及びその額の算定方法に関する定め
八 号

価格等(物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第二条に規定する価格等をいう。)の変動 又は変更に基づく工事内容の変更 又は請負代金の額の変更 及びその額の算定方法に関する定め

九 号
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 号
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械 その他の機械を貸与するときは、その内容 及び方法に関する定め
十一 号
注文者が工事の全部 又は一部の完成を確認するための検査の時期 及び方法 並びに引渡しの時期
十二 号
工事完成後における請負代金の支払の時期 及び方法
十三 号
工事の目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における その不適合を担保すべき責任 又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結 その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 号
各当事者の履行の遅滞 その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金 その他の損害金
十五 号
契約に関する紛争の解決方法
十六 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名 又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3項

建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。


この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。