注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材 若しくは機械器具 又は これらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第十九条の四 # 不当な使用資材等の購入強制の禁止
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号