建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

二 号

第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。

三 号

第二十八条第三項 又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。

四 号

第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。

五 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで 若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。

2項

前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑 及び罰金を併科することができる。