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建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第四十八条
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施行日
: 令和七年十二月十二日
@
最終更新
: 令和六年法律第四十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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建築・住宅
建設業法
第四十八条
1項
第二十七条の七第一項
又は
第二十七条の三十四
の規定に違反した者は、
一年以下の拘禁刑
又は
百万円以下の罰金
に処する。