建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第二十七条の七第一項 又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。