弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

平成十六年法務省令第十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 17時08分

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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「旧規則」という。)第三条第一項第二号 又は同項第三号に規定する手続に従事した期間については、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 及び弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第九号)第二条による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「新規則」という。)第三条第一項第一号 又は同項第二号に規定する手続に従事した期間とみなす。
3項
この省令の施行の日前に旧規則第三条第三項第五号の審判官 又は同項第六号の委員の職務に従事した期間については、新規則第三条第三項第四号の審判官 又は同項第五号の委員の職務に従事した期間とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

# 第二十四条 @ 第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置

1項
第三条、第四条 及び第七条から 第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一から三まで
四 号
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第五条第三号
2項
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
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@ 施行期日等

1項
この省令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。以下「独占禁止法一部改正法」という。)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の規定は、消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号。以下「整備法」という。)の施行の日から 適用する。

@ 整備法の施行に伴う経過措置

2項
整備法第十二条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)において準用する独占禁止法一部改正法による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に定める公正取引委員会の審判手続(整備法附則第六条第三項ただし書 及び同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
3項
前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員 又は審判官は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。

@ 独占禁止法一部改正法の施行に伴う経過措置

4項
第二条による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第三条第一項第一号に規定する審判手続(独占禁止法一部改正法附則第二条から 第四条まで、第十九条 及び第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
5項
前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員 又は審判官は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
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@ 施行期日

1項

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第三条第一項第五号 及び第三項第八号に規定する異議申立て(行政不服審査法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に対する行政庁の手続は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。

3項

前項に規定する手続における異議申立てについて決定 その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から 付議され 又は諮問された審議会等の委員長 及び委員を含む。)は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。

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1項

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

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1項
この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
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