弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第七条 # 設立の登記の申請

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

弁護士会の設立の登記の申請書には、会則 並びに会長 及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。

2項

合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第二項の規定による公告 及び催告(法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く)の登記事項証明書を添付しなければならない。