弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第三条 # 清算人の登記

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名 及び住所を登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。