清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名 及び住所を登記しなければならない。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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第三条 # 清算人の登記
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。