弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第五条 # 登記期間の計算

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。