弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第八条 # 事務所移転の登記及び変更の登記の申請

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

第一条 又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。


ただし、会長 又は副会長の氏、名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

2項

合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。