弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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第六条 # 管轄登記所
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
各登記所に弁護士会登記簿を備える。