日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書 又はその認証のある謄本を添附しなければならない。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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第十三条 # 承認書の添附
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正