弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第十三条 # 承認書の添附

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書 又はその認証のある謄本を添附しなければならない。