弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第十五条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

弁護士会 又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第二条から第五条まで第七条から第十四条まで第十七条第一項第二項 及び第四項第十八条第十九条の二第二十条第一項 及び第二項第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十五号 及び第十六号除く)、第二十六条第二十七条第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで第七十一条第一項第百三十二条から第百三十七条まで 並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三第七十九条第八十二条 及び第八十三条の規定を準用する。


この場合において、

同法第十七条第四項
事項 又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは
「事項」と、

前二項」とあるのは
同項」と

読み替えるものとする。