弁護士会 又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十四条まで、第十七条第一項、第二項 及び第四項、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項 及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号 及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで 並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三、第七十九条、第八十二条 及び第八十三条の規定を準用する。
この場合において、
同法第十七条第四項中
「事項 又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは
「事項」と、
「前二項」とあるのは
「同項」と
読み替えるものとする。