弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第十四条 # 日本弁護士連合会の登記

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

日本弁護士連合会の登記については、第一条第六条第七条第一項 及び第八条第一項の規定を準用する。