弁護士会登記令

# 昭和二十四年政令第三百二十一号 #

第十条 # 解散の登記の申請

@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正

1項

弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。